2006年に自殺した日本通運の男性社員=当時(56)=の遺族が、うつ状態などへの配慮を怠ったのが原因として同社に計約5000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は15日、慰謝料など計約330万円の支払いを命じた。
田中敦裁判長は、男性がC型肝炎の治療で使っていたインターフェロンは、うつ状態になる副作用の危険があったと指摘。上司の「治療のため自分から身を引いたらどうか」という発言を、男性が退職を示唆されたと思い込みうつ状態を悪化させたとして、安全配慮義務違反を認めた。
一方、自殺は直前にあった業務上のトラブルが原因として、抑うつ症状や同社の対応との因果関係を認めなかった。
判決によると、男性は日通の大阪旅行支店に勤務していた06年11月、精神状態を悪化させて自殺した。
日本通運の話 判決内容を検討した上で今後の対応を検討する。
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